令和3年 支部勉強会 選択的夫婦別姓セミナーを終えて

今回、当支部に於いて、『選択的夫婦別姓制度とは』について勉強会を開催しました。
与党に所属する議員達の別姓推進活動が活発になり危機感を覚え、そこで、日本政策研究センターより、研究部長の小坂実氏を講師に迎え別姓制度について講演をいただきました。
 結果を踏まえ、問題点、課題など報告を申し上げたいと思います。
 報告に移る前に、現行の夫婦同姓制度及び選択的夫婦別姓制度を整理しておきたいと思います。

夫婦同姓制度とは・・・

 婚姻に際し夫婦が同姓(同氏)になることを規定した、(民法750条)、それを受けて(戸籍法74条)は、その夫婦の姓(氏)を届け出ることを規定しております。

選択的夫婦別姓制度とは・・・

 その夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦それぞれ結婚前の姓(氏)を名乗ることのできる制度です。


『よく聞く選択的夫婦別姓制度賛成論』はこれ!

・選択的だから何も問題は無い

・別姓導入で困る人、悲しむ人はいない

・選択肢を増やすだけの精度

・市民の困りごとを取り覗いてあげたい


『選択的夫婦別姓制度』に潜む問題点はこれ!

・賛成論通りであれば、何も問題は無いが、別姓制度を導入すれば、制度としてのファミリーネーム(家族の名称)の消失を容認することになる。当然、姓は個人名称となり、同姓を選んだ夫婦であっても個人名称として同じ姓を名乗っているに過ぎなない

・別姓制度は、子どもの利益、即ち子どもの幸せを考えていない

・別姓夫婦の子どもは、親子別姓を強制されるおそれがある

・子どもの姓をどうするか、親族を巻き込んだ大問題

・同姓夫婦であっても、姓の見直しで大混乱


多くの方が一つ一つ解説している現状

何も問題はないは正しくない

夫婦別姓を認めることになりますと、家族の氏を持たない家族を認めることになり、氏というのは純然たる個人を表すもの、というふうに変質するわけであります。ですから、夫婦別姓論者が反対者に向かって、別姓を選ぶのは自分達の勝手なのだ、お前さん方が反対する理由はないのではないか、ということがあるのですが、この言い方は正しくない。

                              元法務省民事局参事官小池信行氏

子どもの姓をどうするか親族を巻き込んだ大問題

とりわけ日本においては、子ども性の決定に関して、夫婦のみならず双方の両親、親族を巻き込んだ争いとなる恐れがある。

                                  元福島大学教授富田哲氏

制度の組み立て方によっては、親の恣意で子どもが振り回される恐れが多分にある。夫婦の姓をどうするか、だけを決めればいいということではないことを是非明記していただきたい。

                              元法務省民事局参事官小池信行氏

同姓夫婦であっても姓の選び直しで大混乱

多くの人は、自分は大丈夫だと思っているかもしれませんが、そうはいかない。突然妻が「やっぱり結婚前に実家の姓を名乗りたい」と言いだすかもしれません。夫婦別姓は、選択したい人だけの問題ではない全国的な問題。

                                  麗澤大学教授八木秀次氏


では改正に積極的な理由はなんなのか?

・法改正による不便や不利益の解消

・アイデンティティの喪失感の解消

・選択制は世界の流れ

・家名を継承するために必要

・少子化対策として必要


法改正による不便や不利益の解消

『旧姓の併記・使用が社会の8割以上が可能に』

・マイナンバーカード、住民票、印鑑証明、パスポートなど旧制併記が可能

・弁護士などの士業、医師、看護師等の士業と呼ばれる資格で併記や旧姓使用が可能になった。

 民間企業においても。30年には70%と増加している。

『指摘される、旧姓使用の限界』

・学位論文は戸籍姓を強制、上司の匙加減で左右

・旧姓使用をあらゆる場面使用可能に法整備で解決


アイデンティティの喪失感の解消

『旧姓使用の法制化で問題の多くは解決』

『一般化できない個人的な問題』

結婚改姓、積極的な受け止め方が多い 72.9%(平成29年内閣府データ)

新たな人生41.9% 一体感31% 何も感じない23% 自分が失われる8.6% 違和感を持つ22.7%

データを読み取る限り、この問題は一律に一般化する問題ではなく、個人的な問題と言えそう。


同姓制度は女性差別的だから

男女平等に基づく『選択的同姓制度』

夫婦同姓を規定している民法750条は、婚姻時に夫婦が話し合いの上、夫か妻の姓を選択するという規定があり、夫の姓に強制的に統一することを求めるものではないということです。

                              帝塚山大学名誉教授井戸田博史氏

男女間の形式的な不平等が存在しているわけではない。

                                          最高裁

『96%は妻が改姓している現実』

大半は妻の自由意志に基づくもの

現実の不平等と力関係の除去

民法750条の正しい趣旨を啓発など国民意識の改革に取り組む


選択的夫婦別姓は世界の流れか?

『世界の夫婦の姓』の多様性

同姓の義務化は日本だけ、は正しくない

ジャマイカやインド(ヒンドゥー教)は一般的に夫の姓、ドイツやトルコは同姓が原則、イタリアの妻は統合性など国により様々、日本の夫婦同姓も多様性の一つ

『同姓制度は庶民の慣行から始まった』

明治維新当初は、武士社会の慣習から夫婦別姓制度あったが、制度成立以前から夫婦同姓の意識や慣行が庶民の間に定着していたことや、外国の影響もあり夫婦同姓制度が明治31年に導入された。


夫婦別姓で家名を残せるのか?

『根本的な自己矛盾を抱えた主張』

別姓を導入すれば、ファミリーネーム消滅→家名も消滅

2人以上の子ども、夫の理解が家名存続が大前提

『家名存続の手立ては他にある』

夫側の改正(特に夫が長男でない場合)

子どもと妻の実家の養子縁組


夫婦別姓導入は少子化対策になる?

『少子化対策としての別姓導入論』

改姓を強要されるので結婚は億劫だ

子どもを増やしたいなら結婚のハードルを下げよ

『効果より負の影響が上回る可能性が大きい』

別姓導入で全ての若者が困難な選択に直面する

夫婦の姓、子ども姓をどうするか・・・親や親族の介入

夫婦別姓が導入されれば、結婚は一段落と難しくなりそう


夫婦別姓導入は、『国民の声』は本当か?

『内閣府調査資料の意図的な歪曲』

内閣府 家族法制に関する世論調査(平成29年)

同姓維持29.3% 通称使用容認24.4% 別姓容認42.5% その他3.8%

最大の大手新聞A社記事から

法律を改めてもかまわない人が増え42.5%

改める必要がない29.3%を大きく上回ったとしているが、

正しくは53.7%対42.5%

虚偽の報道である。


以上を元に・・・

選択的夫婦別姓制度『選択的だから何も問題は無い』は、真っ赤な嘘だった。
家族の一体感や、絆というのは今でもそうであるように、昔から大方の日本人の価値観であります。これは同姓制度による、家族の一体感の醸成いう意味で大きな役割を果たしていると思います。
父親、母親、子供が別々の姓を持った家族を想像してみて下さい。
例えば、私の息子は、大野浩二、その妻は小笠原藍子、孫男子2名、長男の名前は大野浩介、次男は小笠原浩次朗、孫が結婚して、ひ孫が3人生まれましたが、親の姓は、別々、子供の姓はバラバラ、代が重なる毎に・・・もう想像したくありませんね。
さて、この別姓制度の問題点及び推進活動の問題点を整理しておきたいと思います。
問題の一つ目、選択的別姓制度が導入されると、同姓制度が消滅してしまうこと(たまたま同姓の男女が結婚した扱い) 
問題の二つ目、子供の利益即ち、子供の幸せを考えていない
問題の三つ目、制度が変わることによる社会の混乱
問題の四つ目、別姓制度、推進活動方法です。社会の目を欺き、国民を自分達の意図する方向に誘導しようとする、調査データの歪曲や、偏った解釈です。
内閣府が、夫婦別姓制度の賛否を問うた調査資料で同姓婚を望む数が多かったにも拘らず、A新聞は、別姓賛成派多大とし、数値を歪曲し国民を騙したのです。
民間の合同調査(早稲田大学棚村政行研究室・選択的夫婦別姓全国陳情アクション)が行った調査。ここでは、調査対象者の年齢上限枠を設け、60歳未満の成人としたことは、彼らの狡猾さが垣間見える。且つ、一見判断のつきにくい設問を設け、偏った解釈により、別姓賛成7割と発表し、M新聞がこの数値を大きく取り上げた。
別姓賛成派は、何も問題はないと、国民を欺き、同姓制度消滅という、根幹にある事実を隠し、別姓制度推進に同調する、マスコミ、学者、共闘し、別姓賛成派の国民多大と調査数値を歪曲し、国民を欺く手口は、卑劣、悪辣としか言いようがない。嘘を重ねて、行う選択的夫婦別姓運動、先に何が隠されているのか、注視する必要がある。  別姓制度法案化阻止に向け、問題を多くの人に理解していただく為に、支部として、出来うる方法を使い、この問題を発信していきたい。 

日本会議 日高

平成22年12月、日本会議の地域組織として発足しました。  私たちの国"日本"の歴史や文化を学び、なるべくわかりやすく、誤解を招くことがないように紐解いて情報を発信しています。  "にっぽんがもっと好きになる!"を一番に掲げて、日々活動しています。

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